特許及び意匠出願に適用される実体審査繰り延べ制度の規則が改正されました。
<主な改正内容>
1.実体審査繰り延べ請求の提出時期の緩和
特許:出願日から5年以内(改正前:3年以内)
意匠:出願日から2年以内(改正前:1年以内)
但し、初審又は再審段階の最初の審査意見通知が送達される前であること。
2.実体審査繰り延べ請求の回数
審査繰り延べ請求は1回のみ可能。
3.実体審査の再開日
出願人は、審査再開日(すなわち、審査の繰り延べ期間)を指定しなければならない。
特許:出願日から5年以内の任意の日付(改正前:3年以内)
意匠:出願日から2年以内の任意の日付(改正前:1年以内)
(笹倉 真奈美)