米国特許商標庁(USPTO)は、新たなパイロットプログラム「Applicant Pre-Docketing Notice Pilot Program」を開始しました。当該パイロットプログラムは、実体審査着手予定時期を出願人に通知することで出願人の意思決定にどのような影響があるか、また実体審査の質の向上化や効率化にどのような影響があるか評価することを目的としているとのことです。
当該パイロットプログラムでは、出願が実体審査のために審査官に引き渡される予定日の約3ヶ月前に”Pre-Docketing Notice”が送付されるため、出願人にとって審査着手時期が明確になります。本通知では、審査が間もなく開始されることを出願人に知らせるとともに、発明者や権利所有者等の書誌情報の再確認や、自発補正書・情報開示陳述書(IDS)提出等の検討を推奨するものでもあります。
出願人が権利化放棄を検討している場合、実体審査着手前に明示的な放棄手続きをし(express abandonment)、37 CFR 1.138(d)に規定される条件を満たせば、出願時に支払った調査費用(search fee)および超過クレーム費用(excess claim fees)が返還されます。このため、本通知は権利化放棄手続きのリマインダーとしても役立ちます。
”Pre-Docketing Notice”に対する応答は不要であり、出願は通常通りそのまま実体審査に進みます。
詳細は、以下のページをご確認下さい。
Applicant Pre-Docketing Notice pilot program | USPTO
(松谷 道子)