令和8年7月1日から「標準戦略対応審査」が試行され、標準化活動*を行っている出願人が希望するタイミング(審査請求から12か月以上24か月以内)に審査を受けることができます。これにより、標準動向を踏まえた知財の権利化(標準必須特許(SEP)の取得など)を、標準開発の進捗に合わせて柔軟に行うことができるようになります。
*:標準化に係る会議又は会合等に参加する等の規格の制定・普及に向けた活動
1.対象となる特許出願
(a)出願人又は発明者の属する企業等が、標準化活動を行っている技術に関する特許出願であって
(b)下記事前手続に際して提出した出願番号のリストに記載されている特許出願。
2.必要な手続き
(1)事前手続
年に一度7月に、その年の10月1日から翌年の9月30日までの一年間に標準戦略対応審査の申請を予定する出願番号のリストを提出する。これにより、当該一年間に標準戦略対応審査の申請可能件数が、特許庁から通知される。
(2)標準戦略対応審査の申請
申請可能件数の範囲内で、リストに記載された対象となる特許出願について、審査請求日から起算して「5開庁日」以内に、(a)及び(b)を行う。これにより、審査の着手予定月が特許庁から通知される。
(a)標準戦略対応審査の「申請書」及び「申請書に記載した特許出願に関する技術について標準化活動を行っていることを示す書類」の作成・提出。「申請書」には、標準の説明(開発される標準の内容、標準開発のタイミング(見込み)など)、審査の着手希望時期を記載する。
(b)標準戦略対応審査の申請をする旨を記載した「上申書」の作成・提出。
(3)補正
必要に応じて、可能な限り面接までに、標準の内容に対応した権利範囲となるように請求項を補正する。
(4)面接
審査着手予定月の一カ月前を目安に、原則として、標準戦略対応審査の対象となった全ての出願について面接が行われる。面接では、標準戦略における標準対象技術の位置づけ、標準と出願との関係などの説明が求められる。
(5)費用
標準戦略対応審査の手続に係る庁手数料は不要。
3.柔軟なタイミング調整
原則として、出願人が「申請書」に記載した審査の着手希望時期(審査請求から12か月以上24か月以内)が考慮された審査の着手予定月に審査が実施される。
ただし、以下の対応により、審査の着手予定月が通知された後であっても、審査を受ける時期を調整できる。
(a)標準戦略対応審査の対象からの取下げ
(b)審査の着手予定月の変更(審査請求から12か月以上24か月以内)
<留意点>
標準戦略対応審査の手続きでは、出願人の事業に関連する情報が取り扱われるので、特許庁とメールにて申請書等の送受信を行う際は、暗号化を行うなど、情報の保護に留意する。
なお、上記「2(2)(a)」の「申請書」「書類」は、事業に関連する情報を含むことから、応対記録の続葉等として電子ファイルには格納されず、閲覧やJ-PlatPatからの照会などにより第三者に提供されることはない。
詳細は、下記の特許庁ウェブサイト及びガイドラインをご参照ください。
(参考)
標準戦略対応審査(試行)について | 経済産業省 特許庁
guideline.pdf