知的財産高等裁判所は、係属中の特許権侵害訴訟事件(令和8年(ネ)第10041号)について、2026年6月29日、第三者意見募集を実施しました。
本件では、医薬用途発明の特許の侵害判断において考慮すべき要素に加えて、存続期間が延長された医薬品特許の効力が、有効成分の分量や添加剤が異なる後発医薬品に及ぶかといった点についても意見が求められています。意見募集は2026年9月30日までです。
医薬用途発明は医薬分野において重要な特許類型の一つであることから、本件の判断は今後の実務に大きな影響を与える可能性があり、その動向が注目されます。
「意見募集事項」
1 医薬用途発明に関する事項
⑴ 公知の物質に新たな用途を見いだした医薬品の発明(以下「医薬用途発明」という。)が特許されている場合において、被疑侵害品である後発医薬品が当該特許発明の技術的範囲に含まれるか、又は、同医薬品の製造販売等が同特許発明の実施行為に当たるかを判断する際、どのような要素を考慮すべきか。
⑵ 医薬用途発明の特許の被疑侵害品が、特許に係る用途以外の用途にも使用され得る場合、仮に、実施行為の差止請求が認められる場合、その判決の主文はどうあるべきか。
2 存続期間が延長された特許権の効力範囲に関する事項
⑴ 特許法67条4項の規定により特許権の存続期間が延長された場合において、延長登録の理由となった処分が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律所定の医薬品に係る製造販売承認であったとき、延長された特許権の効力が及ぶ物の範囲をどう考えるべきか。延長登録の要件との関係をどう考えるか。
⑵ 有効成分を12μg含有する先発医薬品に係る製造販売承認に基づき延長登録がされた特許権の効力は、製造販売承認において特定され、添付文書にも記載される用法、用量、効能及び効果が当該先発医薬品と同一であって、有効成分の分量が当該先発医薬品とは異なる24μgであり、かつ、添加剤において相違する同一剤形の後発医薬品に及ぶか。
⑶ 上記⑵の検討において、
ア 有効成分を24μg含有する先発医薬品に係る製造販売承認に基づき延長登録がされている場合はどうか。
イ 上記アの延長登録に係る延長期間が既に満了した事情がある場合はどうか。
ウ 有効成分を24μg含有する先発医薬品に係る製造販売承認は存在するが、これに基づく延長登録がされていない場合はどうか。
詳細は、下記の知的財産高等裁判所ウェブサイトをご参照ください。
(参考)
https://www.courts.go.jp/ip/tetuduki/folder/index_10.html