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【中国】専利審査指南の改正

IPニュース 2017.04.04
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専利審査指南が改正され、2017年4月1日より施行されました。この改正後の専利審査指南は、2017年4月1日以降に受理する新規出願の他、2017年4月1日以降において審査中の案件について適用されます。本改正のポイントは以下のとおりです。

1. ビジネスモデルのクレームは、技術的特徴を含んでいれば、専利権の保護対象であることが明確になった(第二部分第一章第4.2(2))。

2. コンピュータプログラム自身が専利権の保護対象外であることを明確にすることにより、コンピュータプログラムを格納した媒体が専利権の保護対象であることを示した(第二部分第九章第2)。

3. 装置クレームの構成要件として、プログラムを含むことができるようになった(第二部分第九章第5.2)。

4. 出願後提出の実験データの考慮義務を審査官に課した。但し、上記実験データで証明する技術的効果が、当業者が出願内容から取得できるものでなければならない(第二部分第十章第3.5)

5. 無効審判において、次の①,②の補正(訂正)が認められるようになった(第四部分第三章第4.2、第4.6.2、第4.6.3)
① 他の請求項の一部を追加する補正
② 明らかな誤りの補正
※これまでと同様、実施例の記載に基づく補正は認められません。

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