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【日本】発明・考案・意匠の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます

IPニュース 2018.05.30
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平成30年5月23日に可決・成立した「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」による、改正特許法第30条および改正意匠法第4条の施行日が、平成3069に決定されました。本改正法により、特許法、実用新案法、意匠法での新規性喪失の例外期間が6か月から1に変更されます。適用対象の出願は、平成29年12月9日(施行日の6月前)以降に発明等が公開された出願です。詳細については、下記の特許庁お知らせ等をご確認下さい。

 <特許庁のお知らせ>
 「発明の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます
 
意匠の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます

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