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【韓国】特許法改正案及び不正競争防止法改正案が国会を通過

IPニュース 2018.12.27
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 2018年12月7日に、懲罰的損害賠償等に関する特許法及び不正競争防止法(不正競争防止法および営業秘密保護に関する法律)の改正案が国会を通過しました。公布後6か月経過時に施行されます。
 今回の改正案の主な内容は下記のとおりです。

1.特許法及び不正競争防止法における懲罰的損害賠償の導入
 特許権または専用実施権の侵害行為および営業秘密侵害行為が「故意」と認められる場合、損害として認められた金額の最大3倍までの損害賠償額の認定が可能となる。(現行法では、実際に発生した損害賠償額しか認められない。)
 懲罰的損害賠償の判断には、(i)侵害者の優越的地位の有無、(ii)故意の程度、(iii)侵害行為による被害規模、(iv)侵害行為によって侵害者が得た経済的利益、(v)侵害行為の期間・回数、(vi)侵害行為による罰金、(vii)侵害者の財産状況、(viii)侵害者の被害軽減努力、の8つの事項が考慮される。

2.特許法における実施料賠償規定の改正
 特許出願された発明の侵害に対する補償金請求及び特許権侵害に対する損害賠償請求の際に請求できる「実施料相当額」に関する基準が変更される。現行法では、その特許発明の実施に対して「通常受けられる金額」と規定されているが、今回の改正により、「合理的に受けられる金額」に変更される。

3.特許法における具体的行為態様の提示義務の新設
 特許侵害訴訟において、特許権者または専用実施権者が主張する侵害行為の具体的な行為態様を否認する当事者は、自らの具体的な行為態様を提示しなければならない。

4.不正競争防止法における営業秘密要件の緩和
 営業秘密の認定要件において、合理的な努力がなくても秘密が保持されたのであれば、営業秘密として認められるよう改正される。(現行法では、営業秘密は、合理的な努力によって秘密として保持されなければならない。)

5.不正競争防止法における営業秘密侵害行為に対する罰則の強化
 (1)刑事処罰の対象になる営業秘密侵害行為のパターンが明示される。
 (2)営業秘密侵害行為に対する罰則が以下のように強化される。
   国外での営業秘密侵害行為:15年以下の懲役または15億ウォン以下の罰金(現行法では、10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金)
   国内における営業秘密侵害行為:10年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金(現行法では、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金)

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