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【カナダ】特許法および特許規則の改正(施行予定日:2019年10月30日)

IPニュース 2019.10.02
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 今回の改正には、特許法条約(PLT)への加盟のために必要な事項を多く含んでいます。実務上、特に留意すべき改正事項は次の通りです:

1.PCT出願のカナダ国への移行要件の厳格化:
 最先の優先日から30ヶ月~42ヶ月のカナダ国への国内移行に際して
 (従来)延滞料を支払えば、移行が認められる
 (改正後)30ヶ月以内に移行できなかったことが「意図的ではない(unintentional)」ことを説明する陳述書を提出する必要があり、それが認められると、カナダ国に国内移行できる。

2.審査請求期限の短縮:
 (従来)出願日から5年以内
 (改正後)
  [出願日が2019年10月29日以前の出願] 出願日から5年以内
  [出願日が2019年10月30日以降の出願] 出願日から4年以内

 <分割出願の審査請求期限>
 (従来)親出願日から5年以内および分割出願日から6カ月以内の遅い方
 (改正後)
  [出願日が2019年10月29日以前の親出願からの2019年10月30日以降の分割出願]
    親出願日から5年以内及び分割出願日から3ヶ月以内の遅い方
  [出願日が2019年10月30日以降の親出願からの2019年10月30日以降の分割出願]
    親出願日から4年以内及び分割出願日から3ヶ月以内の遅い方

3.審査官報告(Examiner’s Report, OA)への応答期間の短縮
 (従来)6カ月
 (改正後)4カ月(但し、2カ月の延長可)

4.登録料の納付期間の短縮
(従来)登録査定(Notice of Allowance)の通知から6ヶ月以内
(改正後)登録査定(Notice of Allowance)の通知から4ヶ月以内(期間延長不可)

5.non-PCTカナダ国出願の出願日の付与
 2019年10月30日以降、出願日の付与には、出願費用および出願の英訳または仏訳は不要(外国語出願可能)。但し、CIPOの通知から2ヶ月以内に英訳又はフランス語訳を提出する必要がある。
先に出願された出願を参照した出願により出願日が付与される(先願参照出願可能)。出願から2カ月以内に、先の出願の写しまたはDAS情報を提出する必要がある。

6.配列表に関する超過ページ料金の廃止
 電子形態での配列表に関する超過ページ料金は廃止される。

7.出願日が2019年10月30日以降のnon-PCTカナダ国出願での優先権書類の提出
 優先権書類の認証謄本を提出するか、あるいは、指定されたデジタル・ライブラリー(DASと予想される)からCIPO(カナダ国知的財産庁)が利用できるようにしなければならない(提出期限は優先日から16ヶ月)。

8.年金
(1)何人も維持年金、登録年金のいずれも納付することが可能となる。
(2)2019年10月30日以降の維持年金期限を徒過した場合、CIPOからの通知の2カ月以内または期限後6カ月以内の遅い方の期限内に、維持年金および延滞金を支払わない場合、放棄扱いとなる。出願の回復には、費用の支払いと「相当な注意(due care)」の陳述書が必要であり、それが認められる必要がある。

9.優先権の回復
(1)出願日が2019年10月30日以降のnon-PCTカナダ国出願
優先日から14カ月以内に出願すると共に、出願日から2カ月以内に「故意でない(unintentional)」ことの陳述書を提出し、それが認められると優先権は回復できる。
(2)国際出願日が2019年10月30日以降の場合のPCT-カナダ国への移行出願
 国際段階で優先権が回復された場合、カナダ国において優先権の回復が可能となる。
 PCT出願で、国際段階で優先権が回復されなかった場合、カナダ国への移行後1ヶ月以内に「故意でない(unintentional)」ことの陳述書を提出し、それが認められると優先権は回復できる。

注)改正後は、「故意でない(unintentional)」や「相当な注意(due care)」を理由に出願等の回復が認められ得る措置が導入されていますが、それを認めるか否かの基準は明確になっていません。従いまして、このような救済手段に頼ることなく、手続を進めるべく留意することが肝要です。

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