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【欧州】EPC規則71条(3)再発行の権利放棄の廃止

IPニュース 2020.09.16
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 欧州特許出願が特許付与の要件を満たすと判断された場合、EPC規則71条(3)に基づいて審査部において特許を付与しようとする明細書等を添付した特許付与の予告通知がされます。出願人は、この通知の応答期間内に当該明細書等について補正をすることができ、補正が認められた場合には、規則71条(3)に基づく通知が再発行されます(規則71条(6))。

 2015年7月1日より、手続の早期化のために、出願人は、この規則71条(3)に基づく通知の再発行を受ける権利を放棄することが可能となっていました。すなわち、再発行の権利放棄により、規則71条(3)の通知後の補正が認められると、通知の再発行を経ずに、早くに特許付与が受けられるようになっていました。

 しかし、この規則71条(3)に基づく通知の再発行を受ける権利の放棄の制度は、導入後あまり利用されなかったために廃止となりました。従いまして、規則71条(3)に基づく通知後の補正が認められた場合には、全件で、当該通知が再発行されることになります。この運用は、2020年7月1日以降に発行された規則71条(3)に基づく通知から適用されています。

(参考)
EPO HP: EPO Official Journal (June 2020)

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