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【米国】USPTOが特許付与後手続における明確性基準に対するメモを公表

IPニュース 2021.03.16
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 2021年1月6日、USPTOは、特許付与後手続(IPR、PGR、CBM)において、PTABはNautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. 898 (2014) で示された基準(Nautilus基準)の下で明確性を判断すべきとするメモを公表しました。これは、地裁で採用されている明確性基準であり、「明細書および手続の経緯を考慮して読んだ場合に、当業者が合理的な確実性を以て発明の範囲を知ることができないならば、クレームは不明確である」とする基準です。
 従来、PTABは、In re Packard, 751 F.3d 1307 (Fed. Cir. 2014) で認められた明確性基準を採用していました。これは、「意味が不明確である用語またはフレーズを含むとき、クレームは不明確である」とする基準です。
 USPTOは、PTABのクレーム解釈基準をBRI基準からPhillips基準に変更した2018年の変更と同様に、明確性の基準についてもNautilus基準を適用することによって、特許付与後手続のおけるPTABの判断において、地裁で採用されている明確性へのアプローチとの相違を排除し、均一性、予測可能性をもたらし、特許制度の一貫性を改善し、司法の効率を上げることに寄与する、と説明しています。

(参考)
USPTO HP: Memorandum re: Approach To Indefiniteness Under 35 U.S.C. § 112 In AIA Post-Grant Proceedings (issued January 6, 2021)

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