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【ブラジル】予備的オフィスアクションプログラムの変更

IPニュース 2021.04.01
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 ブラジルにおける特許出願のバックログ解消のためのプログラムである予備的オフィスアクション(Preliminary Office Action)に関する規則が改正されました。

 従来の規則第240/2019号に基づく予備的オフィスアクションにおいては、予備的オフィスアクションが発行された後、審査官が新たな先行文献を追加することはありませんでした。それに対して、改正後の規則(第412/2020号)に基づく予備的オフィスアクションにおいては、予備的オフィスアクションに含まれる調査報告が、先行技術調査アルゴリズムを使用する自動ツールによって作成された場合には、予備的オフィスアクションの発行後であっても、審査官は補足的先行文献調査を行うことができるようになりました。

 改正後の規則第412/2020号は、2020年12月29日に施行され、従前の第240/2019号は無効となりました。

 なお、外国特許庁によって発行された先行文献調査報告がある場合に適用される規則第241/2019号については、変更はありません。

(参考)
規則第240/2019号および第241/2019号に関する青山IPニュース
【ブラジル】バックログ解消のためのプログラム

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