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【台湾】除くクレームの適用について

IPニュース 2021.06.10
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 台湾では、「除くクレーム(disclaimer)」を適用できる状況は審査基準において明確に規定されていませんが、
2020年11月19日、台湾知的財産局の公式サイトにて、補正又は訂正の際にdisclaimerを適用できる状況について公式見解が公告されました。

 当該公式見解によると、補正または訂正の際に、進歩性違反を解消するためにdisclaimerを用いることができず、下記の(1)、(2)のためだけにdisclaimerを用いることができます。

(1)「単一の先行技術と重複している部分」の排除
・新規性欠如の根拠となる引用文献と重複している部分の排除。
・拡大先願による新規性欠如の根拠となる引用文献と重複している部分の排除。
・先願主義違反の根拠となる引用文献と重複している部分の排除。ただし、同日出願となる引用文献と重複している部分の排除には適用されません。

(2)「法定の不特許対象」の排除
・「物」の発明の請求項における「ヒト」の部分の排除。
・「方法」の発明の請求項における「生命がある人体または動物の体に実施される工程」の排除。

 なお、予想できない効果の主張など、補正後または訂正後の請求項が進歩性を有する具体的な理由を併せて説明する応答は可能です。

(陳 怡婷)

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