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【韓国】韓国特許庁料金の改定について(2023年8月1日施行)

IPニュース 2023.08.07
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 2023年8月1日付で一部の韓国特許庁料金が改定されました。主な改定内容は以下の通りです。
 特許登録料、並びに、商標の出願および登録段階における手数料等が減額になる一方で、特許審査請求料は増額になります。また、2代目以降の特許分割出願料に対して加算料が課される累進制が新たに導入されています。

<特許>
審査請求料

審査請求料 改定前料金(ウォン) 改定後料金(ウォン)
 審査請求基本料 143,000 166,000
 請求項1項毎の加算額 44,000 51,000

 (適用対象)
・パリルートでの韓国出願日(優先日ではない)またはPCT出願の韓国移行日が、2023年8月1日以降の出願から適用される。
・2023年7月31日までに韓国へ出願/国内移行された出願であって、2023年8月1日以降に審査請求する場合、および、2023年7月31日までに韓国へ出願/国内移行された出願の分割出願には、改定前の料金が適用される。

特許登録料
 設定登録料および年次登録料について、全期間(1~20年)に対して、それぞれ改定前の料金から10%減額される。
 (適用対象)
 ・2023年8月1日以降に納付される特許の設定登録料および年次登録料から適用される。

特許分割出願料
 これまで分割出願の回数に関わらず、分割出願料は新規出願料(46,000ウォン)と同一であったが、改定により、2代目以降の分割出願に対して累進制が適用され、出願料が加算される。

分割出願料 改定前料金(ウォン) 改定後料金(ウォン)
 1代目の分割  46,000  46,000(新規出願料と同額)
 2代目の分割  46,000  92,000(新規出願料の2倍額)
 3代目の分割  46,000  138,000(新規出願料の3倍額)
 4代目の分割  46,000  184,000(新規出願料の4倍額)
 5代目の分割  46,000  230,000(新規出願料の5倍額)

 (適用対象)
・2023年8月1日以降に韓国に出願される特許分割出願から適用される。
 2023年8月1日前に既に分割出願されたものは、上記分割出願累進制のベースにはならない。例えば、8月1日以前に行った3代目の分割出願から、8月1日以降に4代目の分割出願を行う場合、該4代目の分割出願は1代目の分割出願に相当し、上記累進制による加算料は適用されない。その後、さらに分割出願をする場合、累進制による加算料が適用される。

<商標>
追加指定商品毎の加算額

   現行料金  改定後料金
追加指定商品毎の加算額  20個超過の追加商品
 1個毎に2,000ウォン
 10個超過の追加商品
 1個毎に2,000ウォン

 (適用対象)
・韓国出願日(優先日ではない)が2023年8月1日以降の商標出願から適用される。
・マドリッド議定書出願は適用対象外。

出願および登録段階において発生する商標手数料
 出願段階および登録段階における手数料が、それぞれ、一律10,000ウォン減額される。
 (適用対象)
 ・2023年8月1日以降に納付される商標出願および登録段階で発生する商標手数料から適用される。

<移転登録料>
 権利ごとに異なっていた移転登録料が、特許、実用新案、デザインおよび商標のいずれにおいても40,000ウォンになる。
(適用対象)
・2023年8月1日以降の特許権・商標権の移転登録申請から適用される。

(梶田 真理奈)

 

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