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【カナダ】庁手数料の改定(2024年1月1日発効)

IPニュース 2023.11.02
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 2024年1月1日より、カナダ特許庁の手数料が値上げされます。また、庁手数料の割引対象となるSmall entity(小規模事業体)の定義が拡大されます。

(1)庁手数料の値上げ
 特許・意匠・商標における出願、国内移行、審査請求、継続審査請求(RCE)、Final fee(登録料)及び年金を含む、ほぼ全ての庁手数料が、平均25%、最大36%値上げされます。ただし、Small entity(小規模事業体)向けの庁手数料については、値上げ幅が小さくなっています。主な手続の新料金を、旧料金と共に下記の表に示します。

 

新料金(カナダドル)

旧料金(カナダドル)

出願料

555.00

421.02

出願料(Small entity)

225.00

210.51

カナダ国内移行

555.00

421.02

カナダ国内移行(Small entity)

225.00

210.51

審査請求料

1,110.00

816.00

審査請求料(Small entity)

450.00

408.00

クレーム加算料

110.00

100.00

クレーム加算料(Small entity)

55.00

50.00

カナダ特許庁が国際調査を行った場合の審査請求料

277.00

204.00

カナダ特許庁が国際調査を行った場合の審査請求料(Small entity)

110.00

100.00

継続審査請求料

1,110.00

816.00

継続審査請求料(Small entity)

450.00

408.00

Final fee

416.00

306.00

Final fee(Small entity)

169.00

153.00

年金

 2~4年目

 5~9年目

 10~14年目

 15~19年目

 

125.00

277.00

347.00

624.00

 

100.00

210.51

263.14

473.65

年金(Small entity)

 2~4年目

 5~9年目

 10~14年目

 15~19年目

 

50.00 (改訂なし)

100.00 (改訂なし)

125.00 (改訂なし)

253.00

 

50.00

100.00

125.00

236.83

 なお、2024年以降に支払期限を迎えるものについても、2023年内に支払えば値上げ前の料金が適用されます。

(2)Small entity(小規模事業体)の定義拡大
 Small entityの要件が満たされた場合、small entity feeが適用されます。この小規模事業体の定義が2024年1月1日から拡張され、従業員数が「50人以下」から「100人未満」の規模となります。

(参考)
カナダ特許庁 HP:What you need to know about upcoming changes to CIPO’s fees

(奥西 祐之)

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