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【日本】諸外国における非排他的実施権の登録制度について、および日本の通常実施権等登録制度の改正方向の概要について

IPニュース 2007.11.17
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(2007 Annual Meeting)

注意:本件内容は、2007年時点のものであって、現在施行される日本特許法とは異なる内容となっています。

諸外国における非排他的実施権の登録制度

日本の特許法における許諾による通常実施権(78条)(非排他的実施権)は、当事者間の契約によって成立する権利であり、権利の発生においては、特許庁への登録を必要としない。
一方で、通常実施権を特許庁へ登録することによって、通常実施権者は、特許権の譲受人である第三者に対して対抗力を具備することとなる(99条1項)。
また特許出願中の権利に係る許諾実施権については、特許庁は登録の対象としてない。
日本ではこのような取り扱いがなされている非排他的実施権の登録制度について、韓国、中国、米国、EP、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スイス、オーストラリア、カナダ、メキシコの例を簡単に説明する。

日本の通常実施権等登録制度の改正方向の概要

平成19年5月、改正産業活力再生法において、特許番号を特定しない包括的ライセンス契約の登録を目的とした、特定通常実施権登録制度が創設された(現在施行準備中)。この特定通常実施権登録制度の概要を簡単に説明する。
さらに、現在、現行の通常実施権登録制度の改正についての検討が行われている(パブリックコメント実施中)。

参考判決又は参考文献

・ 波多野晴朗、石川仙太郎(経済産業省知的財産政策室)「産業活力特別措置法等の一部を改正する法律における特定通常実施権の登録制度について―ライセンシーの事業活動を保護する新たな登録制度の概要」 NBL860号(2007年)18頁~29頁
・ 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会 通常実施権等登録制度ワーキンググループ (第1回~第4回) 配付資料
・ 経済産業省 産業構造審議会 知的財産政策部会 流通・流動化小委員会(第6回~第8回)議事録

プレゼンテーション資料はこちらから

後藤 裕子

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