2021年6月1日施行の改正中国専利法第42条第2項および第3項において特許権存続期間補償制度が設けられ、所定の要件を満たしている場合、請求により特許権の存続期間の延長が認められるようになりました。
改正以降庁料金が未定でしたが、2024年8月6日付で国家知識産権局(CNIPA)は、「国家知識産権局による一部の特許費用基準及び減額政策の調整に関する公告(第594号)」及び「特許権存続期間補償の費用支払いなどに関する通知」のとおり、特許期間補償請求に関する庁料金を決定しました。以下に要点をまとめます。
特許権存続期間補償請求のための庁料金:1件あたり200人民元
2024年7月26日より前に請求している案件については、2024年10月26日までに上記庁料金を支払わなければなりません。期限までに上記庁料金を支払わなかった場合、または支払った料金が不足していた場合、特許期間の補償は与えられません。
特許権補償期間の年金:1件あたり年間8000人民元
但し、1年未満の補償期間については年金納付不要
特許権存続期間補償の請求後、審査の結果、CNIPAが特許権存続期間の補償を与える旨を決定した場合、特許権者は20年の特許権存続期間の満了までに、特許権補償期間の年金を一度で全額支払わなければなりません。この期間内に特許権補償期間の年金を支払わなかった場合、または支払った年金が不足していた場合は、特許権存続期間の補償は与えられません。
特許権補償期間の年金については、延滞料及び回復期間は設けられておらず、特許費用の減免措置も適用されません。
(参考)
CNIPA HP
・国家知識産権局による一部の特許費用基準及び減額政策の調整に関する公告(第594号)(原文)
・特許権存続期間補償の費用支払いなどに関する通知(原文)