シンガポール知的財産局は、Circular No. 4/2024により、出願人が、庁料金なしで、審査請求期限を延長することができる Pilot Initiative を開始しました。
[適用対象]
・このPilot Initiativeは、審査請求期限(優先日又は出願日から36ヶ月)が2024年9月1日~2026年8月31日にある出願に適用されます。
・シンガポール知的財産局による調査を同時に請求する審査請求(いわゆるCombined search and examination)にも適用されます。
・当初の審査請求期限が2024年9月1日~2026年8月31日にある出願であれば、従来の審査請求期限の延長を取得している場合でも、このPilot Initiativeの下、最大18ヶ月までの残りの期限を庁料金なしで延長することが可能です。
[適用に必要な手続]
当初の審査請求期限から18ヶ月以内に延長申請することで、遡及的に審査請求期限が最大18ヶ月延長されることになります。
(参考資料)
IPOS HP:Circular No. 4/2024: Pilot Initiative – No Extension of Time Fee to File a Request for a Search and/or Examination Report
(釜平 双美)