USPTOは、2024年7月17日付けの官報にて、特許適格性に関するガイダンス(MPEP Sections 2103-2106.07)を更新し、AI関連発明に関する事例を追加しました。本ガイダンスについては、2024年9月16日まで本ガイダンスに対する意見を受け付けていましたが、官報掲載日(2024年7月17日)から発効しています。
<背景>
本ガイダンスの更新部分にあたるAI関連発明に関する事例は、2023年10月の「AIの安全性確保・活用促進等に関する大統領令」の指示に応じて作成されたものであって、具体的な事例の紹介を通じてAI関連発明の特許適格性の判断プロセスをより明確にするものです。
今回の更新では、Step 2A, Prong TwoでYES/NOになる事例が多く追加されており、『判例上の例外(judicial exception)』が『実用的な応用技術(practical application)』に統合されているか否かの判断基準がより明確になっています。
MPEP – Chapter 2106 Patent Subject Matter Eligibilityより引用
<更新内容>
今回の更新では、新たに3つの事例(事例47~事例49)がガイダンスに追加されています。ガイダンスには、各事例のクレームと特許適格性の有無が記載されています。
<ガイダンスの活用方法>
いずれの事例についても特許適格性が認められたクレームと、認められなかったクレームが具体的に記載されているため、AI関連発明の特許適格性の判断において肯定的に働くとされるハードウェアの実装や、実用的な応用技術への統合について、具体的にどの程度までの特定が必要かを理解することができます。
(参考)
USPTO HP:AI関連発明の特許適格性に関するガイダンス(事例47~事例49)
(高山 望)