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【日本】「産業上利用することができる発明」および「医薬発明」の改訂審査基準

IPニュース 2009.11.14
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櫻井 陽子

平成21年10月23日、知的財産戦略本部 知的財産による競争力強化専門調査会 先端医療特許検討委員会による報告書「先端医療分野における特許保護の在り方について」を踏まえ、特許・実用新案審査基準の「第II部第1章 産業上利用することができる発明」及び「第VII部第3章 医薬発明」の改訂審査基準が公表された。今回の改訂により、特許対象の見直しが行われ、医薬発明において、特定の用法・用量で特定の疾病に適用するという医薬用途が公知の医薬と相違する場合には、新規性を認めることとされた。すなわち、化合物・対象疾患が同じでも、用法・用量が異なる医薬発明に新規性が認められることとなった。また、人体から各種の資料を収集する方法は、手術や治療の工程や、医療目的で人間の病状等を判断する工程を含まない限り、「人間を診断する方法」に該当しないこととされた。

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