弊所は、マドリッド制度を通じて出願された国際商標登録出願に関して、日本国特許庁が商標法第4条第4項に基づく「コンセントによる併存登録」を初めて認めた意義ある事例を代理しましたので、お知らせいたします。
長年にわたり、引用商標を克服する根拠として「コンセント」が受け入れられませんでしたが、最近の運用変更により、審査段階において引用商標の権利者からの承諾を考慮するようになりました。ただし、承諾書面の提出に加え、出願人は両商標間に混同のおそれがないことを示す必要があります。
本件では、同意契約書を提出するとともに、両当事者の取扱商品の相違点を説明し、現在ないし将来において混同の可能性のないことを主張しました。
弊所は、今後も特許庁の運用の動向を注視し、クライアント様が商標を戦略的かつ最新の方法で保護できるようサポートを継続してまいります。
対象案件:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-1733321-20240820/49/ja
特許庁「コンセント制度の導入」のページ:
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/consent/index.html