化学・医薬発明に関する特許性の制限が撤廃され、新たなガイドラインJoint Resolution No.1/2026が公表されたことにより(2026年3月18日)、従前認められていなかった下記発明についての特許取得が可能となりました。
・マーカッシュ形式クレーム ・鏡像異性体 ・塩・エステル及び既知物質の他の誘導体 ・多形体及び水和物・溶媒和物 ・プロドラッグ ・代謝物 ・医薬製剤・組成物、組合せ物 ・選択発明 ・既知方法と類似の製法
(呉 英燦)