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【日本】サブコンビネーション発明の侵害

IPニュース 2014.03.05
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本件は、「赤ちゃんの使用済み紙おむつ処理容器」の発明に関する侵害訴訟事件であり、特に、サブコンビネーション発明の侵害判断が1つの争点となった事件です。
原告の特許権には、「ごみ貯蔵カセット」を対象とするサブコンビネーション発明に係る請求項と、ごみ貯蔵カセットを備えて構成される「ごみ貯蔵機器」を対象とするコンビネーション発明に係る請求項がありました。
被告は、「ごみ貯蔵カセット」の商品を販売しており、原告側から、前述のサブコンビネーション発明に係る請求項の直接侵害と、コンビネーション発明に係る請求項の間接侵害の成立を主張されていました。
知財高裁の結論としては、サブコンビネーション発明による直接侵害を認める一方で、コンビネーション発明による間接侵害を認めませんでした。
結論の是非については議論がありますが、当該知財判断においては、請求項に係る発明を「サブコンビネーション発明」としたことが特に不利には働かなかった事例の1つであると言えます。

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