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【米国】特許侵害の積極的誘引行為の主観的要件とその証明

IPニュース 2014.11.15
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Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A. (563 U.S. 2011)
連邦最高裁判所 2011年5月31日判決

2014年11月
釜平 双美

特許法271条(a)の直接侵害では、特許侵害を起こしたという認識を侵害者が持っている必要はない。一方、特許法271条(b)の主観的要件について条文上明確な規定がなく、本判決ではその解釈が争点となった。

実質的な争点:侵害の認識を間接的に立証することを認めるのかと、その場合の基準
本判決:米国特許法271条(b)における主観的要件として、誘引により生じる行為が米国特許権を侵害することを知っていたことが必要であることが示され、この主観的要件を直接立証できない場合であっても、
(i) ある事実が高い蓋然性で存在することを、被告が主観的に信じており;かつ
(ii)被告がその事実を知ることを回避するために意図的な行動をとった;
場合には、上記主観的要件の存在が認められる(米国判例法上の故意の無知の理論:the doctrine of willful blindness)ことが示された。

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以上

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