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【日本】「渋味のマスキング方法」特許無効不成立審決取消請求事件

IPニュース 2014.12.10
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本件は、特許無効不成立審決の取消請求事件である。当該事件の争点は、官能検査による結果を発明特定事項とする場合、当該発明特定事項により明確性違反となるかである。知財高裁は、「測定方法の違い等の種々の要因により、甘味閾値は異なる蓋然性が高く、被験者の人数や習熟度等に注意を払ったとしても、当業者が測定した場合に、「甘味を呈さない量」であるか否かの判断が常に同じとなるとはいえない」ため、「甘味を呈さない量」との発明特定事項は不明確と判断した。
このように、官能検査による結果を発明特定事項とする場合、当該発明特定事項により明確性違反となる可能性が高く、官能検査による結果を発明特定事項とすることについては注意が必要である。

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