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【ニュージーランド】ニュージーランド特許法改正(2014年9月13日発効)

IPニュース 2014.11.26
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1.新法適用対象

 

2014年9月13日以後のニュージーランド出願またはPCT国内移行出願に適用され、それ以前の出願の分割出願については、旧法が適用される。

 

2.改正点
a)出願審査請求制度の導入(庁指令から2か月または出願日から5年のどちらか早い方)
b)新規性の判断基準を国内公知から国内外公知に変更
c)進歩性の審査の導入
d)有用性判断の導入
e)立証責任基準の厳格化
f)審査期間の短縮(1回目OA後「12か月(延長不可)」以内に、クレームを許可可能なものとしなければならない)
g)サポート要件の厳格化
h)第三者による再審査請求制度の導入
i)コンピュータプログラム、ヒトの診断/処置方法に関する発明、および公序良俗に反する発明等を特許適格性がない具体例として明示
j)維持年金制度の変更
h)分割出願可能時期の制限(親出願の出願日から5年以内)

以上

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