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【韓国】特許法改正(2014年6月11日公布)

IPニュース 2014.12.14
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韓国特許法が改正され、2014年6月11日に公布された。主な改正項目は、以下の(1)~(6)である。(1)~(5)は2015年1月1日以後の出願に適用され、(6)は2014年6月11日から施行される。

(1)出願日の確保のための要件緩和:形式とは関係なく発明の説明が書かれた明細書と必要な図面を添付した出願書(英語でも可)を提出すれば、その提出日を出願日として認める。ただし優先日から1年2月以内にクレーム提出要。
(2)外国語特許出願制度の導入:英語で出願可能。優先日から1年2月以内に翻訳要。
(3)外国語PCT出願、外国語特許出願の場合、補正・訂正可能な範囲は、翻訳文ではなく、原文明細書が基準。
(4)外国語PCT出願、外国語特許出願の場合、原文に基づく翻訳文の誤訳訂正可能。
(5)外国語PCT出願の翻訳文提出期限を1箇月延長可能(優先日から32箇月となる)。
(6)特許料の不納により失効した特許権の回復規定の緩和

以上

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