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【中国】知的財産法院設立

IPニュース 2015.01.09
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北京、上海、広州の3カ所に知的財産権専門の裁判所として知的財産法院が設立され、その管轄権に関する規定が2014年10月27日に最高人民法院審判委員会で可決された。

知的財産法院は、中級人民法院と同一級であり(我が国の、所属する市の管轄区域内にある以下の第一審案件を管轄する。
一 専利、植物新品種、集積回路の回路配置、技術ノウハウ、コンピュータソフトウェアに関る民事及び行政案件;
二 国務院部門若しくは県レベル以上の地方人民政府による、著作権、商標、不正競争等に係る行政行為について提訴した行政案件;
三 著名商標の認定に係る民事案件。

北京知識産権法院では、2014年11月6日より案件の受理が開始されている。
以上

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