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【韓国】特許法改正(2017年3月1日施行)

IPニュース 2017.03.16
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韓国特許法が改正され、2017年3月1日から施行された。主な改正内容は下記のとおり。

 

(1)特許出願の審査請求期間の短縮(59条)

旧法:特許出願日(PCT出願は国際出願日)から5年以内

新法:特許出願日(PCT出願は国際出願日)から3年以内

*2017年3月1日以降に出願された特許出願から適用

 

(2)特許取消申請制度の新設(132条の2~132条の15)

何人も、新規性、進歩性、先願違反の理由で、特許権の登録公告日から6ヶ月以内に特許取消を申請することができる。

但し、審査官が拒絶理由通知で引用した刊行物のみを根拠として特許取消申請をすることはできない。(拒絶理由通知で引用された刊行物であっても、他の先行技術文献と組み合わせて根拠とする場合は特許取消申請可能。)

*2017年3月1日以降に設定登録された特許権から適用。

 

(3)特許決定後の職権再審査制度の新設(66条の3)

審査官が特許決定をした後、明らかな拒絶理由を発見した場合、職権で特許決定を取り消し、その特許出願を再審査することができる。

但し、出願人が職権再審査による特許決定取消通知を受け取る前に、設定登録(特許料納付)、又は出願取り下げ又は放棄された場合は、特許決定の取消は初めからなかったものとみなされる。

*2017年3月1日以降に特許決定された特許出願から適用。

 

(4)職権補正範囲の拡大(66条の2)

旧法:特許決定する際に、明らかな誤記(例えば、誤字・脱字)に限り、審査官の職権補正が可能。出願人が職権補正に同意しなくても、特許決定は有効。

新法:特許決定する際に、拒絶理由に該当する記載不備事項であっても、明白に誤った記載であれば、審査官の職権補正が可能。

出願人が職権補正に同意しない場合は、特許決定を取り消して再審査される。

*2017年3月1日以降に特許決定する特許出願から適用。

 

(5)正当な権利者保護の拡大(35条、99条の2)

旧法:無権利者の特許の無効審決が確定した場合、当該無効審決確定後30日経過前かつ無権利者の特許の登録公告から2年経過前までにした正当権利者の特許出願は、当該無効にされた無権利者の特許の出願時に特許出願したものとみなされる。

新法:無権利者の特許の登録公告から2年経過後であっても、正当権利者は、無権利者の特許の無効審決確定後30日以内に特許出願することができる(35条)。

あるいは、別途に特許出願しなくても、正当権利者は、無権利者の特許権の移転を法院に請求し、法院の判決を受けて、特許権の移転登録をすることができる(99条の2)。

*2017年3月1日以降に設定登録された特許権から適用。

 

(6)外国審査結果提出命令制度(63条の3)

第1国出願を基礎とした優先権主張を伴う特許出願の審査に必要な場合、審査官は、優先権主張の基礎となる出願をした第1国の審査結果に対する資料の提出を出願人に命じることができる。

*出願日に関係なく適用

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