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カナダにおける特許存続期間延長制度の導入

IPニュース 2017.10.10
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カナダにおける特許存続期間延長制度

(Certificate of Supplementary Protection, CSP)の導入

2017年9月21日より、カナダにおいて医薬品の承認に基づく特許存続期間延長制度(Certificate of Supplementary Protection, CSP)が導入されました。

・申請期限
医薬品の承認(Notice of Compliance, NOC)または特許登録から120日。

・対象医薬品
2017年9月21日以降に承認を受けた医薬品。
当該有効成分(または有効成分の組み合わせ)についての最初の承認。

*所定の国(EUおよびEU加盟国, US, AU, CH, JP)で販売承認申請を行っている場合、その販売承認申請から12ヶ月(CSP発行から1年以内は24ヶ月)以内にカナダにおいて販売承認申請をしている必要あり。

・対象特許
有効成分のproduct claim、product by process claim、use claim。
(formulation、compositionのクレームは不可。)

・延長期間
(NOC承認日-特許出願日)-5年(但し、最長2年)

詳細は、下記のカナダ保健省のガイドをご参照ください。
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/guide-ld/csp/csp-guide-cps-ld-eng.php

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